拝啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
いつも弊社トランクルームをご利用いただき、誠にありがとうございます。
さて、弊社のトランクルーム事業は、お客様の収納物に万が一損害が発生した場合に備え、保険会社との間で損害補填を目的とする保険契約を締結しているところ、累積の損害額が保険会社の許容額を超えた場合、保険契約の締結・継続が困難となる状況が存在します。お客様において利用しやすい賃料水準でサービスを提供するためには、保険契約の締結が事業存続の前提となるため、保険会社との保険契約締結・存続を目的として、高価品・貴重品の収納禁止と損害賠償額の限度額を定めるべく、2025年6月15日より「レンタル収納スペース一時使用契約約款」の第12条1項及び第16条を下記の通り改定させて頂くことといたしました。その点お知らせいたしますので、ご確認の上、改定後の規定内容を踏まえて、収納物の見直しをお願いいたします。
敬具
■改定内容
<改定前>
第 12 条(禁止収納物)
賃借人は以下の物品類をレンタル収納スペースに収納することはできません。
・揮発性可燃物・火薬類・毒物・薬物類の危険物。
・動植物類・活鮮魚介類・湿気を放つ恐れのある物品
・その他、他に損害を及ぼす恐れのある物品。
・腐敗・変質しやすい物品、異臭を放つ恐れのある物品、不潔な物品。
・現金・有価証券・宝石金属
・美術品・骨董品等の貴重品。
・位牌・遺骨これに類する物品。
・その他、法令によりその所持を禁止されている物品、他人に迷惑をかけるような物品、公序良俗に反する物品。
・レンタル収納スペース内、および共用部を著しく汚す恐れがあると、当社が判断した物品。
第 16 条(当社の責任の限定)
当社は、収納物が毀損、滅失したことや賃借人がレンタル収納スペースを使用した、または使用できないことによって、賃借人及びその関係者に生じた特別、付随的、偶発的、間接的、または結果的な損害 (営業利益の喪失、事業の中断、営業情報の喪失、またはその他の金銭的喪失による損害等) に対しては予見の有無を問わず一切の責任を負わないものとします。
<改定後>
第 12 条(禁止収納物)
賃借人は以下の物品類をレンタル収納スペースに収納することはできません。
・揮発性可燃物・火薬類・毒物・薬物類の危険物。
・動植物類・活鮮魚介類・湿気を放つ恐れのある物品
・その他、他に損害を及ぼす恐れのある物品。
・腐敗・変質しやすい物品、異臭を放つ恐れのある物品、不潔な物品。
・現金・有価証券・宝石金属・美術品・骨董品・デジタルデバイス・精密機器、その他これらに類する貴重品や高価な物品。
・位牌・遺骨これに類する物品。
・その他、法令によりその所持を禁止されている物品、他人に迷惑をかけるような物品、公序良俗に反する物品。
・レンタル収納スペース内、および共用部を著しく汚す恐れがあると、当社が判断した物品。
第 16 条(当社の責任の限定)
当社は、当社が提供したレンタル収納スペースの不備・不具合に起因して収納物につき損害が生じた場合、通常損害に限り賠償責任を負うものとし、特別損害については責任を負わないものとします。
2.前項に基づいて当社が賠償責任を負う場合であっても、その賠償額は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、金50万円又は2年分の賃料合計額のいずれか高い方を限度額とします。
3.賃借人が第12条の規定に反し、当社に無断で禁止収納物を収納していた場合、当社はその禁止収納物に関する損害については責任を負わないものとします。
以上